さいたま市を中心に、相続・遺言・離婚・成年後見など家族や暮らしに関するお悩みを女性ならではの細やかさでサポートします
老後の不安、相続のお困りごと、お気軽にご相談ください。女性行政書士が親身に対応致します。
相談無料/お見積り可/訪問,出張可/土日対応可
ご相談受付:AM 9:30 ~ PM 6:00
(お急ぎの場合は、時間外も対応可。ご相談ください)
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あなたの権利と財産を守ります
行政書士 加納 恵
女性ならではの細やかさで、わかりやすく丁寧なサポートを。
ご訪問いただきありがとうございます。
行政書士の加納恵と申します。
さいたま市を中心に、相続、遺言、離婚、成年後見など家族や暮らしに関する業務をおこなっております。
暮らしの中でおこる様々な出来事に直面して、不安や心配をお持ちの方に、少しでもほっとして頂けるよう、わかりやすく丁寧なサポートを心がけております。
経営理念
行政書士の徽章は、コスモスの花をかたどっています。
このコスモスの花言葉は、『調和と真心』
この花言葉の意味のように、『人と人の和を大切にし、真心で安心をサポートします。』
誰かに伝えたいこと、記しておきませんか?
離婚協議書サポート
離婚協議書作成、及び離婚公正証書作成サポートのご案内
誰にも相談できずに1人で抱えていらっしゃいませんか。
辛い気持ちや悩んでいることなどを信頼できる誰かに話すことで、気持ちや思考が整理され、解決の糸口がみえてくることもあります。
よろしければ、まずはお気軽にご相談ください。
ゆっくりとお話をお伺いします。
■離婚の方法と手続きなど
離婚について両者の話し合いにより合意できる場合の「協議離婚」と家庭裁判所で行う「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」などがあります。
■協議離婚
離婚の9割は協議離婚。
日本では離婚の約90%が協議離婚、残りの9%が調停離婚、1%が裁判離婚という割合です。
お互いの合意があれば簡単に手続きできる「協議離婚」ですが・・
安易に離婚の決断をする前に、手続きや離婚後の生活について事前に調べて準備すること、そして離婚届を出すまでに子どものことやお金のことなど可能な限り様々なことを協議しておきましょう。
また、話合いによって取り決めたことは、口約束で済ませずに取り決めた内容をきちんと書類にしておくことをおすすめします。
■離婚にあたって主に取り決める事項
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財産分与
1.清算的財産分与・・・夫婦が婚姻期間中に得た財産の精算
婚姻期間中に夫婦が共に築いた財産(不動産、預貯金、現金、退職金、生命保険、家財道具、借金など)が対象で、婚姻前の個人が持っていた財産や親から相続した財産は財産分与の対象外です。
2.扶養的財産分与・・・離婚により生活が困窮する配偶者を扶養するもの
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慰謝料・・・・・相手方から肉体的、精神的な暴力を受けた場合
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養育費・・・・・未成年の子が成人するまでにかかる学費や生活費
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年金分割・・・・厚生年金に加入していて年金分割の対象になる場合
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子の親権者・・・離婚によりどちらか一方が親権をもつことになります。
※親権は、財産管理権(子の財産管理や法的手続きの代理)と身上監護権(子供と暮 らして身の回りの世話や教育、しつけ等をする)から成り立っており、場合によっては親権者と監護者を別々に定める場合もあります。
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子との面会交流・・子どもと離れて暮らす親と子が面会すること。子どもの心身の健全な成長を妨げないことを最優先に負担のないよう配慮してとりきめます。
誰にも相談できずに1人で抱えていらっしゃいませんか。
■時効があります、早めにご準備を
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財産分与の請求権は離婚成立から2年
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慰謝料の請求権は相手方の不法行為による損害及び加害者を知ったときから3年、又は離婚が成立した日から3年。
合意したことは書類にしておきましょう。金銭的な取り決めがある場合は、公正証書が安心です。
■離婚協議書作成サポート(¥35,000円 ~ 税別)
無料相談(2ヶ月まで)
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離婚協議書作成依頼書にご記入後、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書等必要な書類の取得。
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合意された内容にそって離婚協議書作成。2回まで無料で訂正可。
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書類のお渡し、お支払。
公正証書作成まで必要な手続きはおまかせください。
■離婚公正証書作成サポート(¥55,000 ~ ご相談~公正証書作成まで)
無料相談(2ヶ月まで)
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離婚協議書作成依頼書にご記入後、戸籍謄本や不動産の登記事項証明書等必要な書類の取得。
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離婚協議書原案作成
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当職が公証役場との打合せをします
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予約した日に、当事者双方が公証役場に出向き公正証書作成します。費用のお支払。
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公証人手数料が別途かかります。
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その他、代理人が公証役場に出向き公正証書作成する場合、戸籍謄本等、実費がかかった場合、ご依頼から完了まで2ヶ月を経過する場合は、別途加算させて頂く場合があります。ご不明な点など詳しくはお尋ねください。
※行政書士は相手との交渉や、紛争状態にあるものに関与することはできません。ご了承くださいますようお願いいたします。