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遺言

 

あなたの権利と財産を守ります

 
行政書士 加納 恵
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女性ならではの細やかさで、わかりやすく丁寧なサポートを。

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の加納恵と申します。

さいたま市を中心に、相続、遺言、離婚、成年後見など家族や暮らしに関する業務をおこなっております。

暮らしの中でおこる様々な出来事に直面して、不安や心配をお持ちの方に、少しでもほっとして頂けるよう、わかりやすく丁寧なサポートを心がけております。

​事務所理念

行政書士の徽章は、コスモスの花をかたどっており、このコスモスの花言葉は、『調和と真心』です。

この花言葉の意味のように、人と人の和を大切にし、真心で安心して頂ける業務を行うことを心がけています。

 

誰かに伝えたいこと、記しておきませんか?

遺言サポート

あなたの想いをかたちにするお手伝いを致します。

遺言作成のメリット

①相続が争族にならないよう予防する

②スムーズな相続手続きが可能になる

③特定の人に財産を分ける指定ができる

④自分の想いを伝えることができる

「うちは財産なんてないから」「縁起が悪い」などと敬遠されがちな遺言ですが、将来のトラブル回避にとても重要な効果を発揮します。

☆いつ作ればいいの?

遺言は満15歳から作成できます。いずれいずれと思っていると作るきっかけがなくそのまま・・ということに。思い立った時がベストタイミング、大切な方のために、体力や判断能力が十分あるうちに作成しておくのが安心です。

■このような場合は特に遺言が必要です。

  • 子供がいない夫婦の場合

  • 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合

  • 嫁など法定相続人でない者に、財産を分けたい場合

  • 内縁関係の人がいる場合

  • 事業、家業を特定の者に承継させたい場合

  • 相続人の仲が悪い場合

  • 相続人が全くいない場合

遺言は法定相続に優先しますので、後々相続人になられる方がもめないように遺産分割について定める事や、相続人で無い方へ遺贈をする事などをとりきめておくことができます。

遺言が無い場合は、法定相続という事になります。

■遺言の種類

遺言の書き方にはいくつかの方式がありますが、一般的に多く作られている「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」についてご案内致します。

■自筆証書遺言の書き方

遺言者自らが、全文、日付、氏名を自筆で書き、印鑑を押します。

パソコンなど自筆でないものは、本人の真意かどうかの判定が困難なので無効です。

西暦や元号のどちらでもかまいませんが、平成○○年〇月〇日 のように明確に日付が特定できるよう記載します。印の種類は、実印である必要はなく、認印でもかまいません。

また、封筒に入れるという決まりはありませんが、変造などを防ぐ為に封筒に入れ、封印しておく事が望ましいでしょう。封筒に「開封せず家庭裁判所に提出すること」等書いておけば、家族が発見した時スムーズに検認の手続きができます。

※遺言者の死後、自筆証書遺言が見つかった場合、すぐに家庭裁判所で検認の手続きが必要です。

 勝手に開封すると遺言は無効にはなりませんが、5万以下の過料が処せられる可能性があります。

■公正証書遺言の作成 (作成に必要なもの)

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本

  • 財産を相続人以外に遺贈する場合には、その人の住民票

  • 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と固定資産評価証明書

  • 又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書

  • 証人2名が必要です。

■公正証書作成手数料(作成時に公証役場で支払うもの)

 

  • 下記の表の金額に、相続・遺贈を受ける人ごとに当てはめ、遺言書全体の手数料を求めます。

  • 目的財産の価額が1億円未満の遺言は、遺言加算(1万1000円)が基本手数料に加算されます。

  • その他用紙代等の加算があります。

 

※公正証書遺言作成サポート

当事務所サポート報酬(¥70,000~)+公正証書作成手数料がかかります。

公正証書作成手数料表【1億円未満】

【1億円を超える部分について】

遺言に関するご相

〜 相続を争族にしないために 〜

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