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相続

 

あなたの権利と財産を守ります

あんしん個別無料相談会

毎月第2土曜 午後2時~ご予約制

 
行政書士 加納 恵
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女性ならではの細やかさで、わかりやすく丁寧なサポートを。

ご訪問いただきありがとうございます。

行政書士の加納恵と申します。

さいたま市を中心に、相続、遺言、離婚、成年後見など家族や暮らしに関する業務をおこなっております。

暮らしの中でおこる様々な出来事に直面して、不安や心配をお持ちの方に、少しでもほっとして頂けるよう、わかりやすく丁寧なサポートを心がけております。

経営理念

行政書士の徽章は、コスモスの花をかたどっています。

このコスモスの花言葉は、『調和と真心』

この花言葉の意味のように、『人と人の和を大切にし、真心で安心をサポートします。』

 

誰かに伝えたいこと、記しておきませんか?

相続サポート

​人が亡くなると相続が発生します。

ご家族の方は大切な家族が亡くなった悲しみに暮れる間もなく、葬儀等の準備に追われ、また一定の期間内に相続に関する様々な手続きをしなくてはなりません。

何から手をつけたら良いか解らない方

▶煩雑な手続きにお困りの方

▶相続人が遠方にいる・音信不通等お困りの方

▶相続について相談したい方 等

上記のような方は、まずはお気軽にお問合せください。

■相続手続きのながれ

STEP,1

死亡届の提出(7日以内)

死亡を知った日から7日以内に、死亡診断書を添えて市区町村役場へ死亡届を提出

STEP,2

遺言の有無確認

(遺言書あり)

  • 自筆証書遺言は、開封せずすぐに家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

  • 公正証書遺言の場合は検認の必要がなく開封できる。

(遺言書なし)

  • 法定相続人全員で遺産分割を協議する。

STEP,3

相続人の調査

戸籍を収集して、相続人を調査・確定する。

STEP,4

遺産の調査・評価

被相続人の負債も含めた相続財産を調査し、不動産・有価証券などは評価額を算出する。

STEP,5

財産目録の作成

財産を一覧にした目録を作成する。

STEP,6

相続の放棄・限定 承認 (3ヶ月以内)

債務が多い場合は、相続放棄・または限定承認の手続きをする。 家庭裁判所に相続開始後3ヶ月以内にしなければなりません。

STEP,7

準確定申告 (4ヶ月以内)

被相続人が事業主の場合など、死亡から4ヶ月以内に所得税の申告をしなければなりません。

STEP,8

遺産分割協議

相続人全員で相続財産をどのように分割するかを協議する。

STEP,9

遺産分割協議書の作成

分割協議が整えば遺産分割協議書を作成する。

STEP,10

各種名義変更

預貯金や不動産などの解約・名義変更をする。

STEP,11

相続税の納税 (死亡から10ヶ月以内)

相続税の納税期限は死亡から10ヶ月以内です。

申告書の他、添付書類も多く必要ですので早めに準備した方が良いでしょう

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遺言に関するご相

〜 相続を争族にしないために 〜

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